こんなお悩みありませんか?

決算まで時間がない

あと数ヶ月で決算。今からでも全額経費にできるだろうか…

間に合う節税方法を探している

決算まで時間が限られているが、確実に今期中に償却できる節税商品を知りたい…

大規模な節税効果が必要

数百万円から数千万円規模の節税が必要。100%即時償却できる投資商品を探している…

税務リスクを避けたい

節税対策は実行したいが、税務調査で否認されるリスクは絶対に避けたい…

投資として回収もしたい

節税だけでなく、3〜5年で投資元本を回収できる収益性のある商品に投資したい…

成長市場に参入したい

節税しながら、インバウンド市場のような安定した成長分野の事業に参画する機会が欲しい…

そのお悩み
外貨両替機投資
解決します!

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なぜ今、外貨両替機投資
すべきなのか

中小企業経営強化税制(A類型)による節税効果と、インバウンド市場の成長による安定収益を同時に実現できる投資商品です。

インバウンド需要が生み出す安定収益

訪日外国人観光客の継続的な増加に伴うインバウンド需要を基盤とした投資商品です。2030年の訪日外国人旅行者数の目標は6,000万人[1]。この成長市場において外貨両替機は継続的な収益を生み出します。

空港、宿泊施設、商業施設など訪日外国人の動線上に設置し、24時間無人で両替サービスを提供。人的コストを抑えながら、5年間で投資額の120%回収を見込めます。さらに、業界最多14通貨・15言語対応により、多様な国の観光客に対応可能です。

[1] 出典:観光庁「明日の日本を支える観光ビジョン」(2016年3月30日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)

即時償却で節税!中小企業経営強化税制(A類型)の活用

中小企業経営強化税制(A類型)により、購入費用全額を取得年度に一括で損金算入できます[2]。経済産業省の認定を受けた経営力向上計画のもと、即時償却が可能です。

350万円の外貨両替機を取得した場合、法人税率30%なら約105万円の税負担軽減効果があります。経済産業大臣による認定を受けた設備投資のため、税務調査時においても否認されるリスクがありません。決算2ヶ月前のご相談でも対応可能です。

[2] 出典:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置」(経済産業省ウェブサイト)

外貨両替機 SIMPLE EXCHANGE - 中小企業経営強化税制A類型対象の節税投資商品

外貨両替機投資が選ばれる5つの理由

外貨両替機投資は、即時償却による節税効果とインバウンド市場の成長による収益性を兼ね備えた投資商品です。

外貨両替機投資は国が認めた中小企業経営強化税制収益力強化設備(A類型)の対象設備です。購入費用全額を購入年度に損金算入できる即時償却により、大幅な節税効果を実現します。

例えば、350万円の外貨両替機を購入した場合、その年の課税所得を350万円減らすことができ、法人税率30%なら約105万円の節税が可能です。決算対策として非常に効果的な投資商品です。

中小企業経営強化税制を利用する場合の流れ

  1. 経営力向上計画の申請(1~2か月程度)
  2. 工業会証明書の取得と経済産業省の認定
  3. 外貨両替機の購入と即時償却の実行

※手続きサポート費用:約20万円

外貨両替機投資は、訪日外国人旅行者の増加トレンドにより、持続的な投資収益を見込めます。国内の外貨両替機は、2015年頃から宿泊施設のフロント業務効率化を目的として導入が始まり、現在では空港施設、商業施設、コンビニエンスストア、娯楽施設、飲食店など、多様な業態で活用されています。

国内外貨両替市場は継続的な成長が予測されており、2030年には市場規模が3,600億円に達する見通しです。また、外貨両替機の設置台数も現在の約1,000台から2030年には約20,000台まで拡大する予測があります。

3,600億円
2030年の市場規模予測
20,000台
2030年の設置台数予測

インバウンド需要の本格的な回復と外貨両替サービスの利便性向上により、外貨両替機投資は5年間で投資額の120%回収を目標とする投資効率を実現できる可能性があります。

外貨両替機投資は、中小企業経営強化税制(A類型)による即時償却で大幅な節税効果がある一方、税務調査時に内容確認される可能性があります。

しかし、外貨両替機は中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた投資設備であり、さらに工業会等による証明書(A類型要件)を取得しているため、税法上の要件を完全に満たしています。このため、税務調査において否認されるリスクは極めて低いと言えます。

否認件数0件!税務調査時に否認されない理由

  • 適切な手続き順序の遵守:工業会証明書(A類型)を取得後、国が認めた中小企業等経営強化税法の認定を受けた後に外貨両替機を購入しているため、税法上の要件を完全に満たしています。
  • 事業への関与度合いの証明:設置場所を候補地から決めることができ、また報告が定期的にあるため、事業への関与度合いが証明できます。
  • 所有権の明確性:設置場所が最初から特定されており、またシリアルナンバーから自社の所有物であることが明確にわかります。
  • 事前認可による争いの回避:経営力向上計画の認可を事前に受けるため、取得金額を全額損金することに争いがありません。

税務上の安全性を担保する要素

  • ✓ 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定(経済産業大臣)
  • ✓ 工業会等による証明書(A類型)の取得
  • ✓ 中小企業等経営強化税制の要件を完全充足
  • ✓ 適切な手続きによる制度利用

※税務に関する詳細は、税理士等の専門家にご相談ください。

外貨両替機投資は、即時償却による節税効果だけでなく、投資商品として高い収益性も魅力です。インバウンド需要の回復に伴い、設置場所によっては想定以上の収益を実現できます。

両替手数料収入により、事業収益は5年で投資額の120%を目指せます。即時償却による節税効果と合わせると、実質的な投資利回りはさらに高くなります。例えば、350万円の投資で約105万円の節税(法人税率30%の場合)、5年間で420万円の収益を得られれば、実質的な投資効率は200%以上になります。

外貨両替機投資の収益シミュレーション例

  • 投資額:350万円
  • 即時償却による節税:約105万円(法人税率30%)
  • 5年間の両替手数料収入:420万円(年間84万円)
  • 実質投資回収率:約200%

外貨両替機投資は、購入後の設置場所選定から運用管理まで、すべて外部委託が可能です。オーナー様は時間や手間をかけることなく、安定した投資収益を得ることができます。

設置場所は、ホテル、空港、商業施設、観光地など、インバウンド需要の多いエリアを専門家が選定。24時間365日自動で稼働し、人件費をかけずに両替手数料収入を生み出します。メンテナンスや両替レート更新も全て代行するため、本業に専念しながら投資収益を得られます。

外部委託できる業務

  • ✓ 経営力向上計画の申請手続き
  • ✓ 最適な設置場所の選定・交渉
  • ✓ 外貨両替機の設置工事
  • ✓ 日々の運用管理・メンテナンス
  • ✓ 両替レートの更新
  • ✓ 収益レポートの作成

投資のスキーム

スクロール
1

無料相談

経営力向上計画の認定をサポート

2

外貨両替機を購入

全額即時償却

3

業務委託契約を締結

運営管理業務を外注化

4

毎月運用益を取得

契約月の翌月末から受け取り可能

5

5年間で120%回収

それまで収益は「売上」計上するだけ

貴社の役割

  • 外貨両替機を購入する(所有権は貴社)
  • 業務委託契約を締結
  • 毎月の運用益を受け取る

運用会社の役割

  • 経営力向上計画の認定サポート
  • 設置場所の選定・交渉
  • 外貨両替機の設置・運用管理
  • 運用益の分配手続き

節税額・利益
シミュレーション

1台 = 350万円

節税額

実効税率30%で計算

① 投資合計額
350万円

1台 × 350万円)

30%が節税
② 初年度の節税効果
105万円
100%即時償却 初年度に全額
実質投資額
245万円

投資額 350万円 − 節税額 105万円

利益

5年収益合計
420万円
120%回収(5年で投資額の120%)
最終利益
175万円
収益合計 − 実質投資額

年次収益内訳

年間収益 累計収益 回収率

※ 本シミュレーションは概算です。実際の税額・収益は状況により異なる場合があります。

他の節税商品との比較

スクロール
外貨両替機
法人生命保険
航空機リース
コンテナリース
損金算入率 100%
即時償却
40%〜60%
全損設定も可能だが
返戻金50%未満
2年間で全額損金
購入時80%+2年目20%
を損金計上
2年間で全額損金
購入時80%+2年目20%
を損金計上
支払い 購入時のみ 毎年必要 購入時のみ 購入時のみ
最低金額 350万円 3,000万円

5,000万円
1,000万円

3,000万円
収益受取期間 毎月 毎年 毎年
想定満期期間 5年 4年〜6年 7年〜10年 6年〜8年
満期時想定利率 120% 90%〜95% 100% 100%

導入事例

課題

今期利益を圧縮し、法人税負担を軽減したい。

実施内容

外貨両替機投資1台(350万円)を実施。中小企業経営強化税制を活用。

結果

  • 初年度法人税約105万円削減(法人税率30%の場合)
  • 5年間で420万円の収益確保(投資額の120%回収)
  • 国税OB監修で税務対応も安心

決算前2ヶ月で駆け込みましたが、無事に承認され、節税と収益の両立ができました。

課題

不動産売却益が発生し、法人税負担を軽減したい。

実施内容

外貨両替機投資2台(700万円)を実施。

結果

  • 初年度法人税約210万円削減(法人税率30%の場合)
  • 5年間で840万円回収(回収率120%)

不動産売却益の節税対策として最適でした。将来的に本業でもAI活用を検討中です。

課題

毎年安定した利益があり、余剰資金の効率的運用と節税効果を検討。

実施内容

外貨両替機投資1台(350万円)を実施し、中小企業経営強化税制を活用。

結果

  • 初年度法人税約105万円削減(法人税率30%の場合)
  • 5年間で420万円の収益確保(投資額の120%回収)
  • 国税OB監修で税務対応も安心

MS法人でも問題なく活用でき、本業に専念しながら収益が得られています。

デメリット・注意点

外貨両替機投資は優れた節税商品ですが、以下の点にご注意ください。

一定の初期投資が必要

最低投資額は350万円です。

ただし、初年度に約105万円の節税効果があるため、実質負担額は約245万円です(法人税率30%の場合)。

市場変動リスク

インバウンド市場は成長中ですが、将来の需要は完全には予測できません。

ただし、観光庁が2030年の訪日外国人旅行者数の目標を6,000万人に設定するなど、国をあげてインバウンド市場の拡大に取り組んでいます。

決算2ヶ月前までに申請が必要

中小企業経営強化税制の申請には、1〜1.5ヶ月の期間が必要です。

決算直前(当月)では間に合いませんので、早めのご相談をお勧めします。

決算当月でも間に合う即時商品(電動自転車、Beacon、小型GPU)もございます。

総合的な判断が重要です

デメリットもありますが、適切に対策すれば十分にコントロール可能です。
節税効果、収益性、資産性のバランスを考えると、外貨両替機投資は非常に優れた選択肢と言えます。

まずは無料相談で、貴社の状況に合った最適なプランをご提案いたします。

よくあるご質問

Q. 税務調査で否認されるリスクはありますか?
基本的には、そのような心配はありません。否認件数0件です。

・税務調査で否認された事例なし
・中小企業経営強化税制の認定を受けた資産は、原則として即時償却が可能
・外貨両替機の所有権・使用実態・収益実績がすべて明確
・国税OB監修のスキームで設計

税務調査時に否認されない主な理由:
・経済産業省の認定を事前に取得後に購入
・所有権・設置場所・シリアルナンバーで自社資産であることが明確
・事業への関与度合いが定期報告で証明可能
・経営力向上計画の認可済みのため即時償却に争いなし
Q. 即時償却の計上日は、購入日(振込日)ですか?
即時償却の計上日は、「中小企業経営強化税制」の認定取得後に、外貨両替機を設置・稼働開始した日が基準となります。

中小企業経営強化税制の申請から認定までは通常1〜1.5ヶ月程度です。
決算2ヶ月前までにご相談いただければ、十分間に合います。
Q. 収益はいつから受け取れますか?
外貨両替機の設置・稼働開始後、契約月の翌月末より両替手数料収入が指定の口座へ入金されます。

24時間365日自動で稼働し、訪日外国人の両替需要に応じて安定した収益を生み出します。
Q. 個人事業主でも中小企業経営強化税制の申請は可能ですか?
中小企業庁が定める募集要項を満たしていれば、個人事業主の方でも申請は可能です。

詳しくはお問い合わせください。
Q. 決算当月でも間に合う即時商品はありますか?
はい、ございます。

外貨両替機は申請に1〜1.5ヶ月必要なため、決算当月では間に合いません。

しかし、ライフサポート株式会社では、決算当月でも間に合う即時償却・消耗品費商品(電動自転車、Beacon、小型GPU)をご用意しております。
Q. インボイス未取得でも購入可能でしょうか?
インボイスを取得していない場合でも外貨両替機の購入は可能です。

ただし、インボイスが未取得の場合は、消費税分の支払い控除が適用されません。
そのため、外貨両替機代金については税込金額(消費税を含む)をお支払いいただくことになります。
Q. 中小企業経営強化税制の申請に際して必要な書類を教えてください
以下の書類が必要です。

1. 定款、履歴事項全部証明書(最新であれば、3か月以内でなくても大丈夫です。)
2. 直近4年分の申告書・決算報告書 一式
3. 外貨両替機の売買契約書

また、過去に「経営力向上計画」を申請されたことがある場合は、下記の追加書類もご準備ください。
1. 「経営力向上計画に係る認定について」の写し(経済産業局から発行された認定書、全ページ)
2. 前回提出した「経営力向上計画に係る認定申請書」およびその申請時に提出した資料(全ページの写し)
Q. 当社はまだ法人設立から1年未満なのですが、中小企業経営強化税制の認定を受けることは可能ですか?
制度上は設立から1年未満の法人でも申請・認定は可能です。

ただし、実務上は以下の条件を満たしている必要があります。
・事業開始日から6ヶ月以上が経過していること
・適切な会計処理方法により、月次決算を行っていること

なお、個人事業主の場合も同様に、以下の条件を満たしている必要があります。
・開業届を提出してから6ヶ月以上が経過していること
・適切な会計処理方法により、月次決算を行っていること
Q. 今後、外貨両替機の設置台数が増加した場合、事業収益が減少する可能性はありますか?
可能性として完全には否定できませんが、大幅な事業収益の減少は起こりにくいと判断しております。

観光庁が2030年の訪日外国人旅行者数の目標を6,000万人に設定するなど、インバウンド市場は継続的な成長が見込まれています。
また、設置場所の選定や運用管理を専門家が行うことで、収益性の高い場所への設置を実現しています。

お問い合わせフォーム

※個人の方は「12月」を選択してください

※ご入力いただいた個人情報は、当社の個人情報保護ポリシーに基づき厳重に管理されます。
2営業日以内に担当者からご連絡させていただきます。

決算当月でも、
あきらめる必要はありません

決算当月OK! 300万円から即時償却できます。

以下の商品なら決算当月でも対応可能です。面倒な手続も一切なし!
1台10万円以下のため消耗品費として全額経費計上が可能です。
令和4年税制改正対策済。多くの税理士法人で決算当月の節税対策として採用いただいております。

電動自転車投資

1,000万円〜

電動自転車のサブスク

Beacon投資

550万円〜

マーケティングデータの販売

小型GPU投資

300万円〜

AI開発に必要な演算力の販売

その他、貴社の最適な節税商品のご提案が可能です。
時間のない中だからこそ、まずはご相談ください!